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あなたは普段通りの生活で、手間も時間も取られることなく、
相続手続に必要な戸籍謄本類を楽に取り寄せたいと思いませんか? |
2008/7/9更新
ネットによる戸籍謄本取り寄せの代行実績件数120件を突破!
■ こんな相続手続きに、戸籍謄本類が必要です!  |
・ 亡くなった方の銀行やゆうちょの預貯金、保険金を受け取りたい!
・ 亡くなった方の預貯金、不動産、車、株の名義変更をしたい!
・ 遺産分割の前に、まちがいない相続人の特定をしておきたい!
・ 行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい!
・ 相続放棄をしたい!
以上のいずれかにあてはまる人以外、読まないでください! |
■ 相続の最初に戸籍謄本類を取り寄せしておくと安心です!
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『 亡くなった人には、子供は ○人 しかいません!』
あなたはそう思っているかもしれません。
しかし、実際には、戸籍謄本類を見ない限り、他に子供がいないかどうか、
離婚歴があるのかないのか、100%正確にはわからないのです。
離婚歴などは、なかなか言い出しにくいものであることはお分かりになると思います。
また、例えば一緒に住んでいるので養子に入ったと思っていても、戸籍上養子縁組をしていない限り、養子ではないのです。つまり、相続人ではないということになります。亡くなった方や相続人の戸籍謄本類を取り寄せして確認することで、相続人が誰になるのかがはっきりわかるのです。
さらに、亡くなった方と相続人の戸籍謄本類の証拠がないと、
銀行や保険会社、法務局や家庭裁判所などの機関に
相続人であることを証明できないし、結局、戸籍謄本類を要求されます。
つまり、預金の受け取りや名義変更、相続放棄などの相続手続きは
亡くなった方とその相続人の戸籍謄本類なしでは完了できないのです。 |
もしも、あなたの把握していない相続人が、
後から相続権を主張してくるとどうなってしまうでしょうか。
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■ 相続手続きに必要な戸籍謄本類取り寄せの方法 |
もし、あなたが自分でを行う場合、次のことを全て行うことになります。 
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相続手続きに必要な戸籍謄本類 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のことです) の取り寄せの仕方や、取り寄せ先の役所、申請用紙の書き方などを調べる。 |
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役所にも支所や市町村合併がありますので、それぞれの戸籍謄本類を取り寄せできる役所を特定する。 |
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通常5〜8回位、各役所にそれぞれ戸籍謄本類の取り寄せ書類 (申請書・定額小為替・返信用封筒・委任状など) を作って送る。 |
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あなたが他の相続人の戸籍謄本類を集める時には、委任状が必要です。その委任状を作ったり、他の相続人に署名と捺印をもらう。当サイトでは、職務上取り寄せできるので、委任状が必要ありません。 |
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すべての戸籍謄本類の中身を解読して、他に相続人がいないかどうか正確に相続人を特定する。 |
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亡くなった方に離婚歴があったり、養子縁組をしていたり、亡くなった方の相続人も亡くなっているケースであっても、正確に相続人を特定する。 |
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亡くなった方と相続人の戸籍謄本類が、抜かりなくすべてそろっているか確認する。 |
戸籍謄本類に1つでも抜かりがあれば、相続人は特定できません。
また、相続手続き (預貯金の受け取りや名義変更、相続放棄など) もできない
ので、相続手続きに必要な戸籍謄本類がすべてそろうまで
何回も役所に取りに行くか、
市外や県外ならば何回か郵送して取り寄せることになります。
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■相続手続きに必要な戸籍謄本類取り寄せはどれ位の時間がかかる? |
戸籍謄本類は、全国あちこちの役所で取り寄せすることになります。
というのは、戸籍謄本類は、その戸籍の本籍地の役所でしか、
取り寄せできないからです。
市外など遠方の場合、郵送で行うことになりますので、
たった1ヶ所の役所から取り寄せするのに、通常1週間前後かかります。
また、役所は平日しか業務をしていません。
この為、一般の方が相続手続きに必要な戸籍謄本類を全て取り寄せるとなると
通常数ヶ月かかり、専門家がこの取り寄せ作業を行っても、
通常1ヶ月前後の時間がかかるのです。
ただし、速達郵便を利用すれば、約20日前後に短縮できます。
( 相続人の数と転籍の回数によって作業期間に差がでます。)
こういったことから、相続手続きに必要な戸籍謄本類取り寄せ作業は、
いざ自分ではじめたものの、すぐに実際にはえらい大変で
手間と時間のかかる作業であることがわかり、
専門家に依頼されるケースが多くあるのです。 |
そんな相続手続きに必要な戸籍謄本類を、
あなたは普段通りの生活をしている間に、
手間も時間も取られることなく、
わずか1ヶ月前後 (速達利用で約15日) で、
確実に取り寄せしたいと思いませんか? |
■ 相続手続きに必要な戸籍謄本類を確実に取り寄せしたい! |
そこで、相続手続きに必要な戸籍謄本類と確実に取り寄せしたい!何回も取り寄せする手間も時間も取られたくない!というあなたの為に、当サイトでは、相続を専門とする行政書士が、あなたの代わりに、相続手続きに必要となる亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍類 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のことです) の取り寄せ と 相続人全員の戸籍謄本の取り寄せを行い、すべての戸籍謄本類の中身を解読して、相続人も特定する取り寄せ代行 を行っております。
そして、当サイトがお送りする戸籍謄本類を、あらゆる相続手続き (亡くなった方の預貯金の受け取りや名義変更、相続放棄など) の際に、そのまま提出するだけで、戸籍謄本類に関してはすべてOKということになるのです。 |
当サイトが、取り寄せした戸籍謄本類は、亡くなった方名義の
銀行の預貯金
ゆうちょ銀行の預貯金
保険金
不動産 (土地と建物)
自動車
株などの証券
などのあらゆる相続手続き にそのまま使えるのはもちろんのこと、
相続放棄や、遺産分割調停の相続手続きにもそのまま使えます。
こちらが
相続手続きに必要な戸籍謄本類の資料の全容 です。
 これにより、正確な相続人の特定ができるだけでなく、
相続手続きに必要な戸籍謄本類がすべてそろいます! |
■ 『 相続手続きに必要な 戸籍謄本類取り寄せ 代行 』 の料金
通常業務では、 52,500円 (税込) + 取寄立替金で行っておりますが、
インターネットお申し込み限定価格として、
Aコース:亡くなった方の戸籍謄本類 と
相続人全員の戸籍謄本類の取り寄せ
基本料金 29,800円 (税込)
+ 相続人の数による後払い加算料金
+ 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
Bコース:亡くなった方の戸籍謄本類 と
あなたの戸籍謄本のみの取り寄せ
基本料金 29,800円 (税込)
+ 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
とさせていただきます。
★ 相続人の各自が、自分の戸籍謄本は自分で取得する場合、
相続人の数による後払い加算料金のないBコースが最適です。
あなたの相続のニーズ(目的)に応じて、コースを選択できますのでぜひご利用下さい。 |
相続人の数による後払い加算料金と致しましては、
| 相続人が1人の場合 |
+ |
なし |
| 〃 が2〜3人の場合 |
+ |
4,980円 (税込) |
| 〃 が4〜6人の場合 |
+ |
9,800円 (税込) |
| 〃 が7〜8人の場合 |
+ |
14,800円 (税込) |
| 〃 が9〜10人の場合 |
+ |
19,800円 (税込) |
〃 が10 人を超える場合、
1人につき |
+ |
2,500円 (税込) |
とさせていただきます。 |
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取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。
| ・ 戸籍謄本 |
1通 |
450円 |
| ・ 除籍謄本および改製原戸籍 |
1通 |
750円 |
| ・ 住民票または戸籍の附票 |
1通 |
300円 |
※全国の役所(市役所又は役場)によって多少(数百円)の違いがあります。
※通常、取寄立替金は平均1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と、亡くなった方や相続人の転籍の数によって変わります。
※取寄立替金の内、郵送代というのは、本籍のある役所に、戸籍謄本類を交付してもらうための請求書類を郵送して、役所からを返送してもらうための郵送代
(調査した結果、亡くなった方や相続人の転籍が多いほどこの郵送代も多くかかります。) と、小為替の手数料(1000円)と、お客様に取寄せした戸籍謄本類などをお送りする郵送代〈郵便書留又はゆうパック810円〜1000円)です。 |
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※戸籍謄本類は郵送で取り寄せていますので、全国どちらからでもご依頼お申し込みが可能です。ただし、外国については取り寄せ取得できません。ただし、本籍は国内でずっと変わらずに、以前、外国に住んでいた事がある程度なら、取り寄せ取得に問題ありません。
※依頼業務開始直後に、あなたの住所宛に郵送で、当事務所が取り寄せした戸籍謄本類を相続関係以外には使用しない旨の同意書 と 身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー) 提出のご案内を送付致しますので、その同意書に署名・捺印(みとめ印でOK)し、依頼者ご本人であることを確認する為、身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー)を、返信用封筒に入れて、ご返送下さい。返信用の封筒や切手などはこちらで準備し、同封してお送り致します。戸籍謄本類などをお届けする段階までにご返送がない場合、お届けできない事態となりますので、ご注意下さい。大変お手数おかけ致しますが、探偵などによる悪質な調査利用を防ぐ目的と、個人情報保護の為ご協力お願い致します。
※遺言書の有無については、事前に調査を必ず行って下さい。当サイトの代行に影響を及ぼすおそれがあるケースは、遺言書で『誰々は自分の子供である』等のように認知していて、その届出を役所に誰もしてないケースです。後日、発見された場合、当サイト運営者及び当事務所は一切責任を負いません。ご了承下さい。
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また、特典と致しまして、後日追加で何部か必要になった場合、
追加部数1部につき
相続人の数による後払い加算料金 と同じ金額
+ 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
で追加部数取り寄せの代行を致します。
1部とは、最初に取り寄せた全ての戸籍謄本類を1通づつという意味です。
※追加部数取り寄せについては、取り寄せ先の役所(役場)は全てわかっていますので、通常10日前後で全てそろいます。
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※誰々の戸籍謄本類 だけ追加で1部取り寄せしてほしいといった場合は、1人につき2,980円(税込)で追加部数取り寄せの代行を致します。つまり、その場合、2,980円(税込) + 取寄立替金となります。この追加部数取り寄せの代行お申し込みは、お問い合せより、お知らせ下さい。
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