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@ 最初に、亡くなった方が残してくれた財産に、不動産以外で何があるかを調べます.    
銀行の預貯金
保険金
株などの
有価証券
自動車 価値のある
絵画や骨董品
銀行や郵便の預貯金のイメージです。 株や有価証券のイメージです。 自動車のイメージです。 価値のある絵画のイメージです
※その他には、ゴルフ会員権などがあります。
※死亡退職金などもありますが、この段階ではそれらがあるということだけ確認しておけばかまいません。
戸籍謄本取り寄せへの矢印
A 亡くなった方と、その相続人全員 の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍) を、取得して中身を調査し、相続人を特定します。戸籍謄本類がないと相続手続きが何一つできません。 この段階で、住民票又は戸籍の附票も取得しておくと、相続人の現住所を把握するのに役立ちます。


         ( 当サイトでご利用いただける部分です。 ) 
   
これら取得した戸籍謄本類は、亡くなった方名義の

    銀行の預貯金

    郵便貯金

    保険金

    不動産 (土地と建物)

    自動車

    株などの証券

  などのあらゆる相続手続にそのまま使える事はもちろんのこと、

    相続放棄などの手続にもそのまま使えます。
戸籍謄本取り寄せへの矢印
B その取得した戸籍謄本類の調査を元に、特定した相続人が誰であるのかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。
      
        ( 当サイトでご利用いただける部分です。 )
戸籍謄本取り寄せへの矢印
C 亡くなった方が残してくれた遺産に、不動産(土地と建物)がある時、またはあるかどうかわからない時、市役所で、故人名義(単有・共有両方)の不動産の名寄帳と固定資産評価証明を取り寄せし、財産目録を作成します。
戸籍謄本取り寄せへの矢印
D それから、相続関係説明図を見ながら、亡くなった方の財産を、誰が、何を、どれくらい相続するのか を決める事になります。
一堂に遺産分割協議をしている状況の絵です

※決める事については、戸籍謄本類の調査によって特定された相続人全員の間での話し合いとなります。ここでは、一堂に集まらなくても、遺産分割協議書に署名と実印と印鑑証明書を最終的にもらえればかまいません。
戸籍謄本取り寄せへの矢印
E 相続人全員の間で話し合いがまとまると、証拠を残す為に、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に、相続人全員の署名と実印をもらい、相続人全員の印鑑証明書をつけます。
遺産分割協議書に実印と署名している絵です       
戸籍謄本取り寄せへの矢印
F 最後に、この遺産分割協議書と戸籍謄本類を、それぞれの相続財産を取り扱う機関に提出します。提出する時には、それぞれの機関に申請書がありますので、それと共に提出します。
申請書としては、

 ・ 銀行の預貯金なら、銀行ごとに申請用紙があります。

 ・ 不動産(土地や建物)なら、登記申請書

 ・ 相続放棄なら、相続放棄の申述書
   
 となります。いずれにしても戸籍謄本類は、必ず提出しなければなりません。


次に、相続財産を取り扱う機関を記載しておきます。


亡くなった方の銀行預金を受け取ったり、名義変更する場合
 
              口座のある銀行

亡くなった方の保険金を受け取る場合 
  
              保険会社

亡くなった方の不動産の名義変更をする場合 
  
              不動産を管轄する法務局

亡くなった方の自動車の名義変更をする場合 
  
              ⇒ 陸運局

相続放棄
をする場合 

              ⇒ 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所


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