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相続手続きに必要となる戸籍謄本類 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍) の取り寄せ方については、2つの方法があります。

1つ目の方法は、亡くなった方の預貯金,、保険金、証券などの遺産がある場合、まずそれらの金融機関全てに、相続手続 (相続による現金の受け取りや名義変更) をする際に提出する戸籍謄本類の、原本を返してくれるかどうかを確認した上で、戸籍謄本類が何部必要になるのかを把握してから、戸籍謄本類を取り寄せる方法があります。
この方法には、メリット (良い点) と デメリット (悪い点) があります。

メリットとしては、
うまくいけば1回で必要な全ての戸籍謄本類を集められること


費用(郵送代など)として、2つ目の方法と比べるとうまくいけば少し安くなること

デメリットとしては、
もし、遺産分割の話し合いが決まらなかったり、時間がかかると、全ての戸籍謄本類が古くなって使えなくなり、結局取り直しになる可能性があること


前もって把握していた必要部数に誤差が出てくる可能性があること

2つ目の方法は、とりあえず1部だけ全ての戸籍謄本類を集めておいて、遺産分割の話し合いがまとまる段階で、もし必要であれば、必要な部数を追加で取り寄せする方法があります。
この方法にも、メリット と デメリット があります。

メリットとしては、
遺産分割の話し合いが決まらなかったり、長期化しても使えなくなる戸籍謄本類の被害が少なく、必要な戸籍謄本類をどこで取得すれば良いのかが全てわかっているので、迅速な追加部数の取り寄せが可能であること


部数の誤差がなくなり、確実に必要な部数のみを取り寄せできること

デメリット
としては、
取り寄せ作業が2回となり、郵送代や手間賃が少し多くかかること


次に、参考として、一般的な取り扱いについて記載します。


・ 亡くなった方の銀行預金を受け取ったり、名義変更する場合 (銀行)
  銀行によって戸籍謄本類の原本を返してくれる所も多いです。


・ 亡くなった方の保険金を受け取る場合 (保険会社)
  保険会社によって戸籍謄本類の原本を返してくれる所も多いです。


・ 亡くなった方の不動産の名義変更をする場合 (法務局)
  相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本類の原本を返してくれます。


・ 亡くなった方の自動車の名義変更をする場合 (陸運局)
  通常、戸籍謄本類の原本を返してくれません。


相続放棄をする場合 (家庭裁判所)
  通常、戸籍謄本類の原本を返してくれません。



案外1部だけ戸籍謄本類を取り寄せし、それをうまく使い回して足りるケースも多いです。

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