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  戸籍謄本類の集め方


戸籍謄本類の集め方としては、まず亡くなった方の全ての戸籍謄本類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を取得しながら、相続人となる人を、その全ての戸籍謄本類から判断していきます。


そして、相続人全員の戸籍謄本類と、戸籍の附票を取得していきます。



具体的には、次の様に集めていきます。


@.まず、亡くなった方の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍と、住民票又は戸籍の附票を取得します。
取り寄せ方 戸籍謄本類は、本籍地のある役所でしか取得できませんので、遠方の場合は役所の住所と係りを調べて、郵送による取り寄せとなります。基本的に必要な物は、請求書と返信用封筒、小為替などです。
注意点: 取り寄せする時には、亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の全てを役所に請求します。1つでも抜かると、もう一度取寄せ作業をすることになります。

戸籍謄本類の集め方の流れ

A.次に、その取得した戸籍謄本類から、1つ前の戸籍の本籍地と筆頭者を読み取り、そのまた1つ前の戸籍を取得します。これを繰返し、亡くなった方が生れた時の戸籍までさかのぼり取得していきます。
戸籍の見方ここで少し難しいのが、取得した1つ1つの戸籍が、亡くなった方の○才から○才までの戸籍であると、戸籍上読み取る作業です。これには、戸籍の冒頭部分に編製年月日を記載されていますので、亡くなった方の年齢と比べることで把握できます。

戸籍謄本類の集め方の流れ

B.上のAの繰返しの中で、亡くなった方の相続人となる人を見極めて、その相続人の戸籍謄本類を同じ様に取得して行きます。
取り寄せ方通常の相続手続きでは、相続人については戸籍謄本と。住民票又は戸籍の附票があれば良いのですが、亡くなっている場合や、女性が離婚してまた婚姻している場合などは、全ての戸籍謄本類を取り寄せしておいた方が良いケースもあります。つまり、亡くなった方と同じ様に取得していく方法です。
注意点: 相続人が亡くなっている場合は、亡くなった相続人の全ての戸籍謄本類はもちろん必要となり、そのまた相続人の戸籍謄本と、住民票又は戸籍の附票も必要となります。


以上の様に、戸籍謄本類を取得して行き、亡くなった方と相続人の関係を、取得した戸籍謄本類から判断した上で相続人を確定する事になります。


この時、亡くなった方と相続人の関係を、系譜のような図 (相続関係説明図といいます。) で表わすと、確定した相続人が一目でわかるようになります。


この相続関係説明図を見ながら、確定した相続人同士で、遺産分割の話し合いをしていくことになります。


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