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  改製原戸籍とは

戸籍法が施行されて以来、法改正による戸籍の様式の変更が幾度かあり、その時有効な戸籍(除籍されていない戸籍)が。新様式へ作り替えられました。この作り替えられる前の戸籍を、改製原戸籍 (かいせいげんこせき 又は かいせいはらこせき)といいます。


この改製原戸籍の特長は、新様式への作り替えの際、全ての記載事項が移されるのではないという点です。


どういうことかというと、例えば、もともと4人家族(父・母・子供2人)の戸籍があり、その後離婚して、母と子供2人が除籍し、別の戸籍に移った後で、法改正による新様式への作り買えが行われたケースでは、改製原戸籍を見ると、父は一度結婚して離婚したという事実がわかりますが、新様式に作り替えられた方の戸籍を見ても、その事については全く記載がないのです。


つまり、新様式に作り替えられた方の戸籍は、その時効力ある事項 (死亡や離婚、転籍などによる除籍事項以外) のみ移し替えられるのです。


こういった事から、相続人の調査確定には、改製原戸籍も取得して確認する必要があるのです。

取り寄せて取得した改製原戸籍のイメージ

銀行や郵便貯金などの預貯金や、不動産(土地と建物)、自動車、株などの有価証券などあらゆる相続手続き(名義変更)には、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要とされています。


ここで説明しました改製原戸籍も、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍の中に含まれますので、相続手続き(名義変更)する為には、改製原戸籍も全て取り寄せして、提出しなければなりません。


つまり、戸籍謄本類 (改製原戸籍を含む)を、財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預貯金なら銀行や郵便局 ・保険金なら保険会社 ・不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・株などは証券会社) へ申請書などと共に提出すれば、現金の受取りや名義変更ができることになります。

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