戸籍謄本取り寄せを代行! 相続手続きに必要な戸籍謄本取り寄せが完了できます!
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相続手続に必要とされているのは、戸籍謄本の他に、原戸籍謄本 ( 正式には改製原戸籍 ) や 除籍謄本 があります。 また、不動産の名義変更(相続登記)には、住民票または戸籍の附票も必ず必要とされています。
相続手続とは、亡くなった方の銀行預金や保険金を相続により受け取る手続、相続人への各種名義変更手続、相続放棄手続などのことです。

各相続手続きに必要とされている戸籍謄本類は、次のとおりとなっています。



    (銀行とは、あらゆる銀行、信用金庫、ゆうちょ(郵貯)銀行のことです。)

 ・ 亡くなった方の戸籍謄本類

   ( 戸籍謄本類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 )

   (亡くなった方の戸籍謄本類とは、生れてから亡くなるまでということです。)

  相続人全員の戸籍謄本
 
   (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍を必要とされることがあります。)






 ・ 亡くなった方の戸籍謄本類

   ( 戸籍謄本類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 )

   (亡くなった方の戸籍謄本類とは、生れてから亡くなるまでということです。)

  相続人全員の戸籍謄本

   (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍を必要とされることがあります。)

 ・ 亡くなった方の 住民票 又は 戸籍の附票

 ・ 相続人全員の 住民票 又は 戸籍の附票







 ・ 亡くなった方の戸籍謄本類

   ( 戸籍謄本類とは、除籍謄本・原戸籍謄本・戸籍謄本のことです。 )

   (亡くなった方の戸籍謄本類とは、生れてから亡くなるまでということです。)

  相続人全員の戸籍謄本
 
   (ケースによっては、除籍謄本や原戸籍を必要とされることがあります。)





以上のように、亡くなった方と相続人の戸籍謄本類が必ず必要とされています。

なぜ、これらが必要とされているかと申しますと、

1つ目の理由は、現金を受け取る人や名義変更する人が、

亡くなった方の相続人であるかどうかを確認するため。

そして、2つ目の理由は、現金の受け取りが相続人全員の意思かどうかを確認するためです。

相続人全員の意思かどうかを知るには、

まず、亡くなった方の相続人が誰なのかを正確に知る必要があり、

それを知るために、亡くなった方のすべての戸籍謄本類を

必要としているのです。

亡くなった方のすべての戸籍謄本類に、相続人(子供など)全員が載っているからです。

注意:これら戸籍謄本類は本籍のある役所でしか取寄せ(取得)できません。本籍とは、住所とは異なります。遠方の場合、郵送で取寄せということになり、請求書や定額小為替、返信用封筒、場合によっては委任状が必要となります。


次に、戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)がどんなものなのかを、簡単にご説明いたします。



戸籍謄本というのは、通常現在の戸籍のことです。


現在の戸籍を、役所に発行してもらったものを戸籍謄本と呼びます。
この戸籍謄本は、現在本籍のある役所でのみ取得する事ができます。
住所とは意味が異なります。
運転免許証などで、現在の本籍がどこなのかを正確に確認できます。




除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍のことを除籍と呼び、この除籍を役所に発行してもらったものを除籍謄本と呼びます。


例えば、戸籍に記載されている人が死亡すれば、その人は死亡により除籍となりまず。また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、この場合も除籍となります。そして、戸籍に記載されている全員が除籍となったものが除籍謄本と呼ばれるものです。つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは戸籍謄本となります。



改製原戸籍というのは、法が改正されたことによる改正前の戸籍のことです。


法改正前の戸籍まで必要な理由は、改製後の戸籍には、その時に有効な事項しか載ってこないからです。


どういうことかというと、例えば、妻または夫が以前に離婚歴があり、子供までいた場合、その子供が離婚した相手と共に除籍していて、その後で法改正されたなら、改製後の戸籍には、離婚歴もその子供も載ってこないからです。


つまり、法改正前の戸籍である改製原戸籍を見ない限り、他にも子供がいたということがわからないのです。


また、戸籍については、誰でもが取得できるというわけではなく、申請書はもちろんのこと、その戸籍に記載されている人以外の方が取得する為には、委任状などが必要となってくるので非常に面倒でわずらわしい作業となります。




住民票と戸籍の附票は、どちらも現住所を証明できる物です。


例えば、現住所が変わり、役所に届けると、住所地の住民票が現住所にまず変わり、それと同時に本籍地に備え付けられている戸籍の附票にも現住所が追加されます。つまり、連動しているということです。


大きな違いとしては、住民票は現住所と1つ前の住所しか記載されませんが、戸籍の附票には、その戸籍が出来た時からの住所が全て記載されますので、戸籍の附票の方が対応範囲が広く便利なのです。


どういうことかというと、例えば、亡くなった人名義の預貯金や不動産がある場合など、それを登録した時の住所がいくつか前の住所であった場合、その住所が記載されている住民票又は戸籍の附票が必要とされるケースがあるからです。この場合、たくさん前の住所が記載されている戸籍の附票の方なら、追加で、前の住所が載っている住民票などを取得しなければならなくなることが少なくなるということです。
取り寄せて取得した戸籍謄本のイメージ


もし、一般の方が、これらの戸籍謄本類を抜かりなく全て取り寄せしていくには、亡くなった方の全ての転籍先と筆頭者、そして相続人が誰々になるのかを戸籍上読み取り、関係者全員の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票又は戸籍の附票を取得する為に、何回も平日動くことになります。また、郵送で取寄せする場合は、いくつもの取寄せ書類を作ることになります。


というのは、戸籍謄本類に1つでも抜かりがあれば、相続人は特定できないし、もちろん、亡くなった方の銀行預金や保険金の受け取り、相続登記なども完了できないので、何回も役所に取りに行くか、遠方ならば何回か郵送して取り寄せする事になるのです。


例えば、亡くなった方が本籍を大阪から名古屋、そして東京と移していた場合、それぞれの役所で取り寄せていく事になります。全ての相続人の本籍及び筆頭者がわかっていれば別ですが、はっきり正確にわからなければ、相続人の戸籍謄本類取り寄せも同じことで、本籍が別の役所に移っていれば、その回数だけ取り寄せ作業をすることになります。


さらに、役所は平日しか業務を行っていません。


こういったことから、戸籍謄本類を取り寄せて、相続人を調査特定する作業は、いざ自分ではじめたものの、実際には法律知識も必要となり、取り寄せ書類を作るのにも手間と時間のかかる作業である事がわかり、専門家に依頼されるケースが多くあるのです。


当サイトの取寄せ代行は、私のこれまでの経験と知識をすべて駆使して、法律の専門家である行政書士としての責任を持って確実に行っておりますので安心してご利用いただけます。


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