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相続人は本当にあなた1人ですか?
最初に、戸籍調査によって相続人を調査特定しておかないと、顔も知らない相続人があとから現れるケースもあります。


例えば、父が亡くなったが、実は秘密にしていた離婚歴があり、他にも子供もいた場合や、昔の恋人との間に誰にも伝えていない認知した子供がいたりするケースがあります。


こういうことは、なかなか言えないことなので、戸籍調査をしてみないとわからないのです。


また、亡くなった方の銀行預金、郵便貯金、保険金を受け取る手続や、不動産(土地と建物)、自動車、株など有価証券の名義変更をする手続には、必ず亡くなった方の全ての戸籍謄本類 (戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本) と、相続人の戸籍謄本 を求められます。


つまり、戸籍謄本類によって、相続人の確認が必ず行われますので、ごまかしはきかないことになります。


そこでまずは、亡くなった方と、その相続人全員の戸籍謄本類を取得し、中身を調査していく必要があります。


これらの戸籍謄本類の調査によって、あなた1人が相続人と確定すればOKです。


それらの戸籍謄本類を、遺産の種類に応じて、申請書と共にそれぞれの機関 ( 預貯金なら銀行やゆうちょ ・ 保険金なら保険会社 ・ 不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・相続放棄なら家庭裁判所 ) へ提出すれば、現金の受け取りや名義変更、相続放棄ができることになります。


ここで1つ注意しないといけないのが、遺言状がある場合です。その遺言状で認知した子供が記載されていれば、その子も相続人となります。


ただし、相続人といっても、非嫡出子 (婚姻中以外にできた子供) なので嫡出子 (婚姻中にできた子供) の半分の相続権 (法定相続持分) となります。

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